2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第七分科会 第2号
こうした趣旨に照らしまして、雇用の安定等の実現を図ることを目的とした支援を行うことが適切か否かという観点から、風営法で規制を受けている事業所のうち、ラブホテル等の性風俗関連特殊営業を行う事業主を助成の対象外としておりました。 しかし、御存じのように、一方、昨年の四月から、緊急事態宣言によりまして、社会全体で営業自粛等を強く求めて御協力をいただいている。
こうした趣旨に照らしまして、雇用の安定等の実現を図ることを目的とした支援を行うことが適切か否かという観点から、風営法で規制を受けている事業所のうち、ラブホテル等の性風俗関連特殊営業を行う事業主を助成の対象外としておりました。 しかし、御存じのように、一方、昨年の四月から、緊急事態宣言によりまして、社会全体で営業自粛等を強く求めて御協力をいただいている。
ラブホテル等営業では、このような観点から問題が生じ得ることから、所要の規制を設けているところでございます。 現に、ラブホテル等を発生場所といたしまして、昨年中、強制性交等を百六十八件、強制わいせつ等を四十三件認知しておりまして、また、本年一月から四月末までの数値でございますけれども、児童買春、児童ポルノ禁止法違反を百五十六件検挙しているところでございます。
○椎木委員 次にですけれども、民泊については、大手企業による民泊マンションが乱立する、テロや犯罪の温床になる、非対面での利用が可能なため、ラブホテル等風俗営業があらゆる場所で行われても取り締まれない、旅館業に比べて安全衛生面の規制が大幅に緩い、税も住宅並みとなり、負担が軽いといった指摘がありますが、いずれも、大阪市の特区民泊や東京都大田区の特区民泊がどのように運用されているかについては、若干理解不足
そして、警察庁が平成十八年に出された「地域において問題になっているラブホテル等への対応について」という文書の中で、類似ラブホテルというものが何かということについては、ラブホテルと「同様の外観を備えるなど、」というふうに書いてあります。そのような「特異な外観や営業方法、広告・宣伝等から」ということで、問題を取り上げられているわけですね。
御指摘のとおり、ラブホテル等の要件の見直しに当たりましては、自治体からの規制の要望、そして国民の意見を反映させるということが大前提だというふうに考えております。
このたび、国家公安委員会及び警察庁として、風営法上のラブホテル等の要件を見直すということにいたしまして、かかる問題意識を踏まえたものというふうに思いますし、悪質な業者に対しまして対応できるような検討をしてまいりたいというふうに思っております。
ですから、警察庁の指示文書でも、全国約百二十の自治体において規制条例が制定されているとして、ラブホテル等の建築の抑止に効果が見られるところであるので、対応の参考とされたいと警察庁は言っているんですけれども、知らない自治体もあるわけですね。
二〇〇五年に私が風俗営業法改正にかかわって取り上げた後、警察庁の方でも、風営法第二条第六項第四号には該当しないが、同号に掲げる営業に類似するラブホテルについて、全国の警察本部に対して「地域において問題になっているラブホテル等への対応について」という文書を発出しています。
また、現に十八年の十月には、ラブホテル等への対応についてという文書を各都道府県に出しておりまして、問題のホテルに対する対応を取っておるところでございます。
いわゆるラブホテル等に対する規制としましては、旅館業における善良な風俗を保持するために、五十九年の八月、生活衛生局長通知におきまして、都道府県知事は、旅館業法施行令の委任を受けまして、旅館業に係る施設の構造設備基準としまして、施設の外観、広告物等は、周囲の善良な風俗を害さないよう意匠等が著しく奇異でなく、周囲の環境に調和することとか、あるいはフロントは利用者の出入りを容易に見ることができない囲いを設
これは、昭和五十九年当時の実態を研究いたしまして、典型的なラブホテル等の構造設備を基準にして定めたものであるということでございます。
また、近年やかましいパチンコは四兆円産業とか六兆円産業とも言われておりますし、またラブホテル等で使われる金も三兆円から五兆円と言われております。防衛費の額と比べたらまことに大きいものでございます。 そういう点で、昔、孟母三遷の教えというのがありましたけれども、私はこの環境を浄化するということ、これが非常にこれからの教育の場合に大事なことではないか。
3の「モーテル、ラブホテル等」についてでございます。 施設の要件といたしまして、専ら異性を同伴する客の宿泊の用に供する施設であること。それから、令第三条第一項に定める施設であること。つまり、レンタルルームの定義、ホテル・旅館の食堂、ロビーの床面積の規定に該当する。それから、ウの令三条二項、これはモーテルの構造、三項はラブホテルの設備について規定されております。
風俗関連営業のその二、モーテル、ラブホテル等でございます。第三号の営業でございます。 いわゆるモーテル、ラブホテル、レンタルルームは風俗関連営業となりますが、一般のホテル、旅館との区分を明確にするため、施設の要件と構造または設備の両件とをあわせ備えるものに限って規制の対象としております。
ということでございますけれども、今度の改正では特にモーテル、ラブホテル等の規制の規定も整備するというふうな事情もございまして、やはり国民のプライバシーの保護をより明らかにしていくということが望ましいと、こう考えまして、単に立ち入りすることができるというのじゃなくて、客が在室する個室を除くという趣旨を明らかにしてまいろう、それが一層国民のプライバシーの保護に資するものであると、かように考えた点がございます
そのほか、ラブホテル等には特殊な構造のベッドというふうなものも客室にございますので、そういったものも一定の基準にしたいというふうに考えております。
セックス産業についてのお尋ねでございますが、警察が、少年の福祉を害する犯罪、大人が子供を食い物にする犯罪ということでございますが、そういうものを検挙した事例の中でも、いわゆるトルコぶろのほかに、最近新しく出ておりますのぞき劇場だとか、個室マッサージだとか、あるいはデートクラブ等のそういう営業所で子供たちが働かされておる事例がありまして、それからまた、モーテルだとかラブホテル等が女子少年の性非行の行われる